WATTY暴言コーナー

健康増進法の成立・公布について

健康増進法の法案なんて、あったのか!?
そりゃしらんかったわい。いずれ時間があったら総務省のHPで検索して読んでみるかな。(法令検索)
まだ新しい法律なので現時点では掲載されていない(02/09/04)

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健康増進法は,「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり,疾病予防の推進の法的基盤整備を目的に制定された法律で,7月26日に成立し,8月2日に公布された。健康増進法は,第1章総則,第2章基本方針等,第3章国民健康・栄養調査等,第4章保健指導等,第5章特定給食施設等,第1節特定給食施設における栄養管理,第2節受動喫煙の防止,第6章特別用途表示及び栄養表示基準,第7章雑則,第8章罰則,附則から成る。
                    
        健康増進法(とりあえず一部抜粋)


第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は,我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い,国民の健康の増進の重
 要性が著しく増大していることにかんがみ,国民の健康の増進の総合的な推進に開し基本的な事項を定めるとと もに,国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ,もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

(関係者の協力)
第5条 国,都道肝県,市町村(特別区を含む。以下同じ。),健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者
 は,国民の健康の増進の総合的な准進を図るため,相互に連携を図りながら協力するよう努めなければなら
 ない。

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この法律は、おそらく公的機関や医療機関に従事する人達の、国民の健康増進(もしくは維持)事業に対する能動的活動の促進を期待・意図するものだと思われるのだが、その他の関係者は医療機関に属している人だけなのかな?私は法律の専門家ではないのでよく分からないが(法律を詳しく解説した"○○法逐条解説"なるものでも出たら読んでみてもいいけど、ワタクシは頭がとても不自由な輩なので、あんまり難解な書籍はもう読みたくないな。。。)、仮に医療機関以外の人間も含むならば、どのような罰則があるのかまだ知らないけど、健康増進法違反で逮捕して欲しい人達がウヨウヨ、ワンサワンサといるんだけどな(笑)。おそらく、そんな罰則は無いし、逮捕なんてできっこないと思うけど(笑)

本日のジョークはこの程度にしておいて、各機関の相互連携はとても重要であり必要なことだと思う。
過去にこのHPのどこかにも記載した事だけれど、いろいろな健康(維持・回復・治療・改善)法を提唱している人達がおられる中の一部には、怪しげで、なんともおかしい人達もおられるからね。自己陶酔しているのが一番始末におえないが(ex.他人を罵倒ばかりしている人とか勝手に自分達で地位とか資格(認定書なら別に構いませんけど)を創設して威張っている人・・・心理、精神、宗教関係に多発している)。医学的、科学的に解明できる(まだ仮説段階の場合もありますけど)ことも今一度、広報して世間に浸透させる必要があるし、やはり"迷信は迷信"であることをきちんと伝えるとか、"まだなんだか良く理論的に解明できないけど、効果を感じる人達が多い"とかいうものでも紹介したり、少なくとも世の中にそのようなことを実践している人、そのようなものが存在することを把握しておくような、そして時折効果や苦情をチェックできるような、そんなもの(システム、機関)が必要だと思う。
そのようなものがないから、世の中に害をもたらす団体をはびこらせてしまうのではないだろうか?健康回復、健康維持というのも、宗教的には立派なご利益(ごりやく)となるので、淫祠邪教の勧誘にも利用されるしね。

(国家)権力の三権分立ではないけれど、その治療・療法の有効性を相互に評価、監視するようなシステムがあるべきではないだろうか?

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